【平成21年度第3回 国際交流推進事業費補助金】
交付対象事業募集のお知らせ
財団法人愛知県国際交流協会では、県内の国際交流・国際理解・多文化共生の推進に寄与する事業に対して補助を行っています。
平成21年度第3回(平成21年12月~平成22年3月実施分)の補助金の交付申請を
平成21年10月1日(木)~10月30日(金)の期間、受付けます。<申請書必着>
1 補助対象団体
愛知県内を活動の中心としている民間国際交流団体及び国際交流活動に取り組んでいる民間非営利団体
(実行委員会を含む)
2 補助対象事業
愛知県内で実施される以下のような事業を対象とします。
・地域住民と外国人との交流事業
・講演会、シンポジウム、外国文化理解講座などの国際理解
推進のための普及啓発事業・在住外国人に対する支援等、多文化共生社会の実現に資する事業 など
3 補助対象とならない事業
・前年度に当補助金の交付を受けた事業(同一事業で2年連続の補助を受けることはできません。)
・愛知県又は愛知県関係団体から補助金等が交付される事業
(公益信託 愛・地球博開催地域社会貢献活動基金を含む。)
・総事業費がおおむね200万円を超える事業
・団体の会員等、特定の参加者を対象とした事業
・営利を目的とした事業 など
4 募集
当補助金は年3回(2月、6月、10月)募集しております。なお、同一団体への補助は、同一年度につき1事業のみです。
5 補助金額
補助対象経費の2分の1以内で、10万円を上限とします。
ただし、事業の内容や全体の申請件数などの事由により、減額あるいは補助できない場合があります。
[注意]
補助対象経費は、総事業費から次の経費等を除いて算出します。
・海外渡航費用、飲食代、個人の所有物となりうる物品の購入費、団体の運営経費、他団体・個人への寄付金等
・国や愛知県以外の地方公共団体等から交付を受けた補助金等相当額
6 補助事業内容の変更
開催日や事業内容又は事業予算を変更しようとするときは、あらかじめ補助金等変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
7 交付
事業完了後1ヶ月以内に実績報告書を提出していただきます。所定の審査を経た後、補助金を交付します。
なお、事業内容および補助対象経費が当初の予定から変更になった場合は、補助決定額を減額することがあります。
8 交付決定の取消
事業を変更又は中止した場合、また次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、補助金の全額又は一部を取り消すことがあります。
(1)補助金を補助を受けた事業以外の用途に使用したとき
(2)虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
(3)実績報告書が提出されなかったとき又は申請の内容と実績の内容が著しく異なるとき
(4)その他、当協会が不適当と認めたとき
9 その他
・事業を実施する際は、チラシ、看板等に当協会の補助事業である旨を表記してください。
・実績報告書提出後、事業実施状況及び決算状況について調査させていただくことがあります。
10 申込み・問合せ先
(財)愛知県国際交流協会 交流共生課 交流担当
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-6-1 愛知県三の丸庁舎内
電 話 052-961-8746(直通)
ファックス 052-961-8045
※申請様式は下記ホームページからダウンロードすることができます。
http://www2.aia.pref.aichi.jp/koryu/j/jigyo/hojokin.html